契約特定野菜事業関係

1-どのタイプであれば買付けが事業対象になりますか?

全農等が農協等から買付け、実需者等に販売している二者契約の場合、価格低落に関する補てんについては、野菜法で規定する農協等との委託関係が途切れることとなり、価格低落による生産者の経営への打撃を防ぐという観点ではなく、全農等の経営リスクを回避するためになされることとなるため、事業対象とはなりません。

一方、価格高騰時を対象とする数量確保タイプについては、生産者から野菜を買付け、実需者等に販売する契約を締結した全農等の登録出荷団体についても対象となります。これは実需者等と契約した者が当該契約数量の確保をするために、自らの責任で他から調整を行った場合の掛増し経費を補てんするものであるため、要件を満たせば契約当事者である登録出荷団体を最終交付者とする仕組みになっているからです。

なお、全農等が傘下農協の委託品(無条件委託)を、市場出荷向け、実需者等向け(定価売り)等の分荷を行っている場合は、一般的に傘下農協からの買取りは発生しないことになるため、数量確保タイプ(仕向先変更)による補てんの対象となります。


2-事業に関しての留意点はありますか?

(1)中間業者との契約取引の場合、モラルハザード防止の観点から、中間業者が、数量確保タイプにおいて受領した契約対象野菜のうち少なくとも交付金の交付対象となる数量を卸売市場に出荷することのないようにしてください。例えばあらかじめ契約当事者間で取り決めを交わしておく等の措置を行うことが望ましいと考えます。
(2)市場経由の契約野菜事業に係る取引において、他の野菜事業と重複を防ぐため、送り状の任意の欄に契約野菜事業のものと分かるように(例:ケイヤク)表示を行うことをルール化する必要があります。