県単事業関係

1-業務対象年間はなぜ3か年(契約)なのですか?

価格安定事業は、生産者へ価格補てんを行う一方で、消費地への継続的・安定出荷をはかる目的も兼ねています。このため1年ごとの契約であると、その年ごとの収穫見通しや、価格の相場変動などから予約申込み数量が左右される場合が考えられますので、中長期的計画に基づき、消費地への安定出荷をはかるため 3か年契約となっています。


2-補償準備金造成とその特例とは何ですか?

補償準備金の造成は、予約数量に対する品目別の造成単価により、生産者(2/4)、市町村(1/4)、県(1/4)でそれぞれ造成します。また、申請により3か年分割納入もできます。
特例とは、業務方法書第11条に規定されている造成額に対し第12条で規定されていますが、過去の交付実績をもとに、3か年間で当面必要とする額を造成するものです。


3-予約数量申込みについての留意点はありますか?

過去の出荷実績を勘案し、出荷計画に基づく適正な数量を申し込むことが重要です。また、出荷団体は予約申込みを行う場合、必ず市町村長との協議が必要です。
事業範囲が2市町村以上になるときは、それぞれの市町村長と協議することになります。


4-補償基準額は、どのようにして決めますか?

過去5か年の市場別、品目別、対象出荷期間別、平均販売価格をもとに、一番高かった年と一番低かった年を除いた3年の平均価格の90%を補償基準額とすることとしています。(果実・花きは月別、野菜・菌茸は旬別に設けます。)


5-最低基準額を60%とする理由は何ですか?

補償は、平均価格が補償基準額を下回った場合、その価格差の90%を受けられるものです(補償基準額から1円までの間の価格差の90%)。

これは、また一方で膨大な資金が必要となり、負担できないことが考えられます。そこで、負担を少なく補償が受けられるために必要なラインとして、また、平均価格の60%を下回る場合は、採算がとれず出荷をしないケースがあることなどから、最低補償ラインとして60%を設けております。
従って、造成単価は過去の平均が100円の場合、(補償基準額90円-最低基準額60円)×90%=27円となり、補償交付金単価はその27円の範囲で交付されます。
ちなみに、60%を下回る価格で販売された場合交付単価は、最高額の27円ということになります。


6-補償発動に伴い補償準備金の不足額が生じた場合どのような対応となりますか?

上記2で説明のとおり、過去の交付実績から当面必要とされる額が造成されますが、年によっては、その額を大きく上回る補償発動があったり、また、特例造成額の分割納入も行えることなどから、補償準備金に不足が生じる場合があります。対応として、出荷団体の場合は、交付の前の日までに不足金の納入をしていただきます。(自動引落し契約に基づく口座引落し)。
市町村の場合は、 補正予算対応後に納入願うこととなります。


7-交付予約数量を超えて出荷した場合の交付対象数量はどうなりますか?

交付の対象となる月・旬の数量(交付対象数量)は、交付予約数量が限度となります。従って、交付予約数量を超える出荷があった場合、次の例のように計算し按分された数量が、交付対象数量となります。 

【例】
予約数量 100t × 該当月旬の出荷数量30t ÷ 対象出荷期間の出荷数量合計150t = 交付対象数量20t


8-補償限度額と交付の関係はどのようなものですか?

契約は3か年間で、当初に補償限度額(補償可能な限度額)を設定いたします。

例えば補償限度額が10,000千円だとします。

1年目の補償交付金が4,000千円交付された場合……2年目の補償限度額は6,000千円となります。
2年目の補償交付金が5,000千円交付された場合……3年目の補償限度額は1,000千円となります。
最終3年目は、仮に3,000千円の交付金が算出されたとした場合、残りの補償限度額は、1,000千円ですので、実際支払われる補償交付金は、1,000千円です。(3年間で補償限度額の10,000千円を交付)


9-1年目又は2年目で補償限度額全てを交付尽くした場合の対応はどうなりますか?

業務対象年間の途中で、3か年間の補償限度額を全て交付した場合、残りの年度は交付を受けることができませんが、業務年間の短縮を行い、残りの年度において2か年間あるいは1か年間の事業を改めて設定し、事業を開始することができます。この場合、理事会での承認が必要であり、補償基準額の見直しを行うとともに新たに予約申込み手続きを行い、再造成することとなります。 


10-出荷団体が生産者へ交付する際の留意点はありますか?

(1)予約していない市町村の生産者へは、出荷があったとしても交付することはできません。 国事業においては、指定・特定産地以外の市町村の生産者へは、同様に交付することができません。
(2)対象出荷物は、県標準出荷規格に適合するものに限ります。
(3)対象市場へ出荷されたものへの補償交付金ですが、生産者へ配分する際には、販売代金の共同計算が対象市場以外に出荷されたものも含めて一括して行われている場合には、それも含めて良いこととしています。
(4)売立日に基づく、旬別・月別交付が基本ですが、実際は予冷施設、市場の休市・遠隔地の関係から数量にズレが生じる場合があります。出荷団体の数量が少なくなった場合は、事前にご連絡願います。
(5)生産者への交付金配分は、全額を速やかに行ってください。なお、交付は価格補償に関する負担金以外で、生産者から徴収する金銭との相殺はできません。