生産者のみなさんへ
当協会は、本県における農業振興に関する基本的な方向に即して、果実・野菜・菌茸及び花き(以下「青果物」という。)の安定生産と販売を推進するため、青果物の著しい価格の低落があった場合に、その生産者に対する補償金等の交付をする事業並びにあらかじめ締結した契約に基づきその確保を要する場合における交付金等の交付をする事業及び青果物の安定的な生産出荷の推進と需要の拡大等を図るための事業を行っております。
青果物価格安定制度の仕組み
青果物の価格の著しい低落により、青果物の再生産が阻害されることがないように、生産者から負担金を預かり一定の水準以下に価格が低落したときに補償金等の交付を行い、生産者への影響を緩和するものです。
交付の仕組み
平均価格(A)とは、青果物の種類ごとに過去の市場価格をもとに算定した価格です。
(注)特定野菜の場合は、補てん率が8割である等の違いがありますが、同様の仕組みで補てんが受けられます。
契約価格安定制度の仕組み
加工業者、外食業者、量販店等の求める定時・定量・定質・定価といった条件に適合した野菜の契約取引を推進するため、生産者等から負担金を預かり一定のタイプ※に該当した場合に契約補給交付金等の交付を行い、契約取引に伴う生産者等が負うリスクを軽減するものです。
補てんの仕組み
出荷調整タイプ
価格が低落し平均取引価額が発動基準額(基準価格の70%)を下回った場合に、出荷調整を行ったときは、基準価格又は契約価額のいずれか低い方の4割を補てんします。 (なお、交付予約数量は、契約数量の30%を限度とします。)
価格低落タイプ
平均取引価額が保証基準額(基準価格の90%)を下回った場合、保証基基準額と平均取引価額の差額の9割を補てんします。(ただし、平均取引価額が最低基準額(基準価格の55%)を下回ったときは、保証基基準額と最低基準額の差額の9割となります。)
なお、交付予約数量は、契約数量を限度とします。
数量確保タイプ
1.契約数量が確保できず、平均取引価額が指標価額(基準価格の130%)を上回った場合に、市場出荷予定のものを契約取引に回したときは、平均取引価額と契約価額の差の7割を補てんします。
2.それでも不足し、市場等から購入したときは、購入価額と契約価額の差額の9割を補てんします。(ただし、平均取引価額又は購入価額が購入限度価額(契約価額の150%)を上回ったときは、購入限度価額と契約価額の差額の5割となります。)
なお、交付予約数量は、契約数量の50%を限度とします。